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国土交通省との道路運送法についての懇談の報告

2005年3月23日、介護保障協議会で、国土交通省との道路運送法についての懇談を行いましたので報告します。 


国土交通省参加者
 自動車交通局 旅客課 新輸送サービス対策室 調査係
会場:第2衆議院会館会議室
紹介議員:大口善徳議員


事前に1~5の質問を用意し、回答をもらい、懇談を行いました。
国としては、なるべく利用者が困らないようにしていきたいという立場でした。



1 障害者が所有している自家用車に障害者1名とヘルパー1名が乗り、この車をホームヘルパーに運転させて買い物外出する場合は、道路運送法の規制対象になるのでしょうか。(外出先で車椅子を押してもらうなどの時間は支援費ヘルパー制度対象時間ですが、運転中は無料でやってもらっています)

回答 
国土交通省:道路運送法の対象外です。(運転手が自分で車を提供する=車と運転手がセットの場合が道路運送法の対象です)


2 上記の1と同じ条件で、障害者が障害者団体から自主的に借りてきたリフトカーをヘルパーに運転させた場合、道路運送法の規制対象になるのでしょうか。

回答 
国土交通省:道路運送法の対象外です。ただし、有料で車を貸す団体はレンタカーの許可を取る必要がありますので注意してください。

(解説:レンタカーの許可は、車が1台程度なら特別な難しい基準はなく、許可がとれますとのこと。たくさんの車を持っている場合は管理者の設置などが必要)

追加質問

介護保障協議会:障害者団体は昔からリフトカーの貸し出しをしているが、最近になってNPO化してヘルパー事業も自らの法人でやらなければいけなくなったが、このような場合、同じNPOがリフトカーの貸し出しを行っており、同じNPOがヘルパー派遣も行っている場合がある。このような場合でも、障害者が車の貸し出しを自ら予約し、ヘルパーはヘルパーでそれとは関係なく派遣されてくる場合、どうなるか。

国土交通省:道路運送法の対象外となる。

介護保障協議会:車の名義もそのNPO法人で、ヘルパー事業もそのNPO法人が行うという形だが、対外的には同一と見られないでしょうか。

国土交通省:内部できちんと分けていれば大丈夫です。

介護保障協議会:たとえば、利用者がそのNPOのヘルパーに「来週はリフトカーを借りてきてください」と頼み、ヘルパーがNPO事務所に戻ってリフトカー貸し出しの係の机にいって代理で貸し出し申し込みするなどして、翌週にリフトカーを持って利用者の自宅に行くような場合、ヘルパーはヘルパー事業のヘルパーとして利用者の自宅に行くわけだが、こういう事例でも大丈夫なのですか。

国土交通省:NPO内部できちんと書類や帳簿を分けていれば法の対象外です。車の貸し出しは、ヘルパーの事業とはきちんと分けておくことが必要。
ただ、通報の電話などが陸運支局にあった場合、調査には行かざるを得ないので、注意して対外的に説明できるようにきちんと分けておく必要がある。


3 無料で福祉移送サービスを行うボランティア団体から運転手とリフトカーを派遣してもらい、外出する場合。運転手のほかに、障害者1名とヘルパー1名が乗り込み、車に乗って移動します。この場合は道路運送法の規制対象にならないと思いますが、このヘルパーの事業所が地域の福祉を推進する目的のNPOであり、福祉移送を行うボランティア団体に恒常的に助成金を出している場合はどうなるのでしょうか。一体的とみなされて規制対象になるのでしょうか。

回答 
国土交通省:助成金を出しているからといって、有償にはなりません。お金を取っていなければ、無償は無償です。


4 全国に5000人ほどいる在宅の重度全身性障害者は一般事業所のヘルパーでは特殊な介護に対応できないため、昔から、駅前や大学などでビラまきを行うなどして、自分たちで介護者を確保して、介護方法を自ら教え、自分たちのヘルパーとして登録して介護を受け生活してきました。介護者は他の仕事を持つものや学生など、いろいろです。介護だけで生計を立てるものはまだまだ少ないです。これらの介護者を一般的には自薦ヘルパーと呼んでおり、2003年3月までの自薦ヘルパー等の介護経験者には「みなしヘルパー資格」を発行され、現時も正式ヘルパーとして稼動しています。
 自薦ヘルパーは一般的には1人の在宅最重度障害者に30~50人おり、中には月に1回だけ介護に入る介護者もいます。いままでは、重度障害者が自薦ヘルパーを使って通院や社会活動のために外出する際は自由に自薦ヘルパーに運転してもらって移動ができました。最重度全身性障害者は体温調節機能障害もあり車での移動は必要不可欠です。
 しかしながら来年4月からはこの介護時間中の運転行為は道路運送法違反で処罰されると聞いています。(現在は自薦ヘルパーも民間ヘルパー事業所のどこかに所属する形をとっている)。たとえ自薦登録先のヘルパー事業所が80条許可や4条許可を取ったとしても、30~50人の自薦ヘルパー全員に高額の研修を受講してもらうことは不可能であるし、ほかの仕事を持っている人がほとんどなので、自動車学校などで行うといわれている講習の時間もとれません。いったいどうすれば重度全身性障害者が今までと同じ生活ができるのか、解決方法を教えてください。
(口頭補足:岡山の特区の事例では、2種免許を持っていない普通免許の運転手に、必要な研修は、NPO団体の内部研修が2日間、その後、自動車学校で行う公安委員会指定の研修が2日間で、これに数万円かかっている)

回答 
国土交通省:国土交通省としては研修はいろいろなものを認めている。公安委員会の研修受講は1例であげているだけであって、 NPO団体の内部研修でもかまわない。研修内容は運営協議会で決める。岡山は初期の特区ということで、多めに研修を行ったのではないか。
 いま、(国土交通省で)スタンダードな研修テキストを作っている。4~5月には出来上がる。このテキストを使った研修であればNPO団体の内部研修でかまわない。
このテキストを読んで学んだと言うことでもかまわない。どのような研修が必要かは地域の実情に応じて運営協議会が決める。

介護協議会: それは読んでレポート提出などでもOKということか?

国土交通省:それでもかまわない。



5 その他の確認
・ 18年4月までに運営協議会が立ち上がらなければどうなるのか?
 (県は市町村がやるべきといい、市町村は交通担当者がいないので動かない。市に要望しても、わからないのでやりたがらない)
・ セダン特区について

回答 
国土交通省:厚生省と協議して県に対して市町村をまとめて進めるように言っていく。今、全市町村にアンケートを送る準備中。

・団体の決めている料金体系(車庫から車庫まで)とタクシー料金の2分の1以下の基準の考え方について

回答 
国土交通省:運営協議会で認められれば、車庫から車庫までの料金でもかまわない。

・任意団体の個人名義の車は4条や80条許可をとるNPOが借りて使えるのか

回答 
国土交通省:可能。ヘルパー個人から借りるのと同じ手続き。


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その他
ヘルパー事業を行っていない任意団体やNPOなどが完全無料で行う移送サービスは、道路運送法の対象外ですが、完全無料とは、実際に1円ももらう規定ではいけないそうです。ガソリン代程度なら無償とみなすという誤解が一部であることに対しては、読み間違えやすいQ&Aがあるのが原因でしょうとのことでした。なお、規約等にも書かずに、実際にも強制せずに、任意にもらう謝礼はいくらでも大丈夫だそうです。



大口議員の政策秘書によると、
地方で県で80条の運営協議会への取り組みがない地域では、公明党の県議会議員に言ってくださいとのことでした。県に言ってくれるとのこと。党として取り組むように、全国に流す予定だそうです。


(神奈川の様に、県が市町村を地域ごとに県内を6ブロックぐらいに分けて、県が市町村をブロックごとによんで、強制的に会議して県内の各ブロックごとに複数市町村セットで運営協議会を立ち上げる方式が1番現実的です。2000市町村ばらばらに要望しても事実上無理です。大阪など、何県かも神奈川方式をまねて始めています)



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まとめると、

18年4月以降は、


・障害者が自ら借りた車なら規制対象外です。
・車の貸し出しは、任意団体CILで行い、ヘルパー事業はNPOで行うという形がいいです。セダンでもかまいません。
(同じNPOで車の貸し出しを行うと、タクシー会社などから密告電話が陸運局にあると、陸運局はNPOに調査に来てしまいますので、余計な手間が増えますので、お勧めできません。)


・障害者自身の車なら規制対象外です。
 地方なら駐車場代がかからないので、中古車は0円で売っている時代なので、自分で買う方法(生保の人も団体事務所に週4日通うなら可能)や、障害者2~3人で任意団体を作り、費用を出し合って車を共有するという方法もあります。セダンでもかまいません。


・80条許可を取らない限り、ヘルパーの車は使えません。(しかもセダン特区でない限り、普通のセダン車等はだめです)
 こういう利用者のいる団体は、80条許可のための運営協議会やセダン特区について、県や市に交渉する必要があります。



さらに詳しくは、2004年3月の以下の情報を参照ください。
http://www.kaigoseido.net/sienhi/04/0217isou.htm


国土交通省の問答集はこちら
http://www.kaigoseido.net/souteimondou-kokudokoutuusyou.pdf

レンタカー業の申請見本や説明は
http://ogb.go.jp/okiunyu/info/rent/05_2.pdf
http://www.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ryokaku_kouji/kyotsuu_266_138.htm


国土交通省資料冊子の「福祉輸送に関わる取り扱い規定集」(88ページ) 3.4MB PDFファイル
http://www.kaigoseido.net/fukusi-yusou.pdf
# by kaigoseido | 2005-03-23 23:04

3月18日、厚労省で全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催

3月18日、厚労省で全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。


                        自薦ヘルパー推進協会本部事務局

午前中の前半部分で障害者自立支援法関係の制度改正について、
午後は平成17年度事業について各課からの説明と、質疑応答でした。

前半の障害者自立支援法関係では、
詳細な事項の発表はありませんでしたが、
法案がそのまま通ることを前提に、着々と事務的な準備を進めていようです。
特に施行時期が早い下記事業について説明がありました。

・障害程度区分と審査会の試行事業とスケジュール
・障害福祉計画のサービス利用実態把握調査について
・公費負担医療の見直しについて


障害程度区分と審査会については
18年1月の制度改正と18年完全実施までの
モデル事業についてのスケジュール、試行事業案が具体的に示されました。
資料;http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/050318/050318-2.pdf
   資料;http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/050318/050318-4.pdf


①障害程度区分認定調査試行事業
各都道府県1カ所と政令指定都市で実施
障害種別ごと各10名、計30名程度のサンプル調査
調査員は市町村職員、療育等支援事業、市町村障害者生活支援事業、精神障害者生活
支援事業の委託先、障害者ケアマネ修了者等
市町村審査会の試行も行う
実施時期:05年6月
資料;http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/050318/050318-1.pdf

②障害程度区分訪問調査事業・市町村審査会運営等試行事業(2事業併せて実施)
 実施時期;05年11月~06年3月
 希望する全市町村で実施
資料;http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/050318/050318-3.pdf

③障害程度区分認定調査員等研修事業
 (1)障害程度区分認定調査員研修
  実施主体;都道府県(政令指定都市も可)
  対象;市町村職員、指定相談事業者従事者(制度施行前は療育等支援事業、市町
村障害者生活支援事業、精神障害者生活支援事業の職員を想定)
  実施時期;11月~3月
 (2)市町村審査会委員研修
  実施主体;都道府県(政令指定都市も可)
  対象;市町村審査会委員
  実施時期;11月~3月
資料;資料;http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/050318/050318-3.pdf


特に①の試行事業は、3月中に実施市町村を確定させる方向で、
都道府県に3月25日までに推薦する市町村を挙げるよう指示を出しています。
4月に実施自治体の説明会を開き、
5月に障害程度区分の素案を提示し、
6月に試行事業という
過密スケジュールです。

この①の事業で障害程度区分素案の検証と実務上の課題を把握し、
②の本格的な試行事業につなげ、また同時並行で③の事業を行うとしています。


障害福祉計画については、
まず国が基本指針を出す基礎データとして、
全国で定点的(16年10月の実績)なサービス利用実績調査(全数調査)を行うと
し、具体的な調査方法について説明がありました。
調査項目は多岐にわたりますが、
・市町村内の障害者に関わる基本情報
・支給決定の状況
・サービス利用実績
これらを16年10月の実績で請求明細などを含む全数調査を行うことになります。


公費負担医療については
実際の支給認定事務手続き、手順について
・現行の制度からの移行の手順
・指定自立支援医療機関の選定・指定の手順
・医療受給者証の発行
・上限額管理などについて
かなり具体的な説明がありました。



午後の17年度の制度説明については、これまで出されている通知、新規事業などの説明で、新しいこととしては、精神障害者居宅介護援事業(=ホームヘルプ)の見直しにあたり、新しい単価設定(支援費同額に設定)と移動介護を事業運営要綱に明記し17年4月より開始するすることが示されました。

また、先頃示された支援費におけるいわゆる「2時間あけのルール」については、別途具体例を示し、説明をするとし、今後近いうちに詳細な説明資料が出されるようです。

最後に質疑応答があり、市町村から示されたスケジュールの過密さ、業務量の多さに疑問が寄せられていたが、「制度存続のため必要不可欠」とし示した案で進めていくとし、強靱な姿勢でした。



また、行動援護について市町村から事業所指定の要件の緩和を求める意見に
「事業所要件緩和は質の低下につながるので考えていない」
行動援護の突発ニーズ対応については「訓練的なものも含まれており、考えていない」と非常に堅い姿勢を示しました。

以上大まかなポイントを報告させて頂きました。


尚、次回の全国障害保健福祉関係主管課長会議は4月28日に予定されています。
# by kaigoseido | 2005-03-18 22:50

3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。

3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。

交渉の成果で、介護保険とまったく同じではない内容になりました。



最重度の障害者向けには

「なお、身体の状況等により短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合はこの限りでない」

という文書も入りました。(ALSや人工呼吸器利用者のことを例示にあげて交渉したので、該当の方は早速、県や市町村と「2時間ルールの例外に当たる障害かどうか」判断に入ってもらう交渉をしたほうがよいです。市町村の判断になります。交渉しないと、最重度でも一般と同じ対応がされます。)



なお、この日の通知には行動援護に関するものもたくさん出ています。


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障発第0318001号

平成17年3月18日



都道府県知事

  各 指定都市市長 殿

    中核市市長



                厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長





  「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う留意事項 について」の一部改正について





 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準について、この実施に伴う取扱いについては、平成15年3月24日障発第0324001号本職通知「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」によるところであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成17年4月1日から適用する。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。







1 Ⅰの2の(3)から(7)までを(4)から(8)までとし、(3)として、次のとおり加える。



(2)居宅介護の所要時間

 居宅介護の単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、1日に複数回の短時間の訪問をすることにより、在宅介護のサービス提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うものである。したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型30分→連続して家事援助中心型30分→連続して身体介護中心型など、単価設定の趣旨からはずれて高い単価を複数回算定するようなサービスは不適切であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。なお、身体の状況等により短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合はこの限りでない。

 また、所要時間30分未満で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。



2 Ⅰの2の(8)の次に(9)として、次のとおり加える。

(9)行動援護について
① サービス内容
  行動援護が中心であるサービスは、知的障害により行動上著しい困難がある者に対して、外出時及び外出の前後に、次のようなサービスを行うものである。
なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。
(ⅰ)予防的対応
  ・ 初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動がでないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること
  ・ 視覚、聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに問題行動が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うことなど
(ⅱ)制御的対応
  ・ 何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切におさめること
  ・ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自傷行為を適切におさめること
・ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応
(ⅲ)身体介護的対応
・ 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応
・ 外出中に食事を摂る場合の食事介助
・ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など
 
② 単価適用の留意点
行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的には、半日の範囲内にとどまると想定されるが、仮に5時間以上実施されるような場合にあっては、「5時間以上単価」を適用する。
  また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

③ その他
(ⅰ)行動援護は、1日1回しか算定できないものである。
(ⅱ)行動援護の支給については、居宅介護計画に沿ったものとし、突発的なニーズに対する支給は想定していない。




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行動援護についての通知出る

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    (案)    障発第03 号         
平成17年3月 日
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長      
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
 

「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」
の一部改正について


標記については、平成14年12月26日障発第1226002号本職通知「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」により実施されているところであるが、                                              
今般、同通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、ご了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。


1 第3章第1節の(1)の①を次のように改める。

 ① 指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法で2.5人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定居宅介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。
なお、指定居宅介護の提供にあたる従業者(ホームヘルパー)の要件については、別途お示しするところによるが、行動援護を提供する者に必要とされる実務経験については、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉試験の受験資格の認定に係わる介護等の業務の範囲等」(以下「業務の範囲通知」という。)のうち知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者若しくは知的障害児の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事等が認める業務とし、あわせて、従事した期間は、業務の範囲通知に基づいて2年換算して認定するものとする。
2 第3章第1節の(2)の③及び④を次のように改める。

   ③  サービス提供責任者は、身体介護又は家事援助を行う指定居宅介護事業者については、
イ 介護福祉士
ロ 居宅介護従業者養成研修((1)①で別途お示しするところによる居宅介護の提供にあたる従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。)の1級課程(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「旧通知」という。)の1級課程を含む。以下同じ)を修了した者
ハ ロの居宅介護従業者養成研修の2級課程(旧通知の2級課程を含む。以下同じ)を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者
のうちいずれかに該当する従業者から選任すること。
介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、上記イからハと同様に取り扱って差し支えないものとする。
   移動の介護又は日常生活支援を専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任すること。
行動援護のサービス提供責任者は、次のいずれの要件も満たすこととする。
・ イからハのうちいずれかの要件に該当するもの。
・ 介護福祉士又は居宅介護従業者養成研修の1級課程、2級課程若しくは知的障害者移動介護従業者養成研修課程を修了した者であって、知的障害者又は知的障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に5年以上従事した経験を有するもの。
④ ③のハに掲げる「2級課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第一号に規定する3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取り扱いについては、業務の範囲通知を参考とされたい。
なお、3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との前後関係は問わないものであること。
また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まれないものであるが、特定非営利活動促進法(平成10年法律第1号)に基づき設立された特定非営利活動法人が身体障害者福祉法第17条の17第1項(知的障害者福祉法第15条の17第1項、児童福祉法第21条の17第1項)の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行うことを予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に所属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。
なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格として実務経験の算入を認められたものと解してはならないこと。
③の行動援護のサービス提供責任者に必要な実務経験については、業務の範囲通知のうち知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者若しくは知的障害児の居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事等が認める業務とし、あわせて、従事した期間は、業務の範囲通知に基づいて5年換算して認定するものとする。


3 第3章第3節の(18)の①を次のように改める。
   ① 指定居宅介護の内容(第4号)
  「指定居宅介護の内容」とは、身体介護、通院等のための乗車又は降車の介助、家事援助、移動介護、日常生活支援、行動援護等のサービスの内容を指すものであること。



-------------------------------------------------------------

障発第09   号         
平成17年3月 日
都道府県知事
  各 指定都市市長 殿
    中核市市長      

                厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長


「支援費支給決定について」の一部改正について


 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法及びこれらの関係法令により規定している支援費の支給決定の実施に伴う取扱いについては、平成15年3月28日障発第                                             
0328020号本職通知「支援費支給決定について」によるところであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成17年4月1日から適用する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。



 Ⅵの2の(1)の①を次のとおり改める。

   ① 居宅介護
     次のとおり、身体介護中心、通院等の乗降介助中心、家事援助中心、移動介護中心、日常生活支援中心(日常生活支援中心は、身体障害者のみ)、行動援護中心(行動援護中心は知的障害者、児童のみ)の各サービス類型を特定して、それぞれ30分の倍数又は回数で決定する。
    ・身体介護中心○○時間(30分)/月
・通院等の乗降介助中心○○回/月
    ・家事援助中心○○時間(30分)/月
    ・移動介護中心○○時間(30分)/月
    ・日常生活支援中心○○時間(30分)/月
・行動援護中心○○時間(30分)/月
    ※1 移動介護については、身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合かも併せて決定。
    ※2 同時に2人の従業者からサービス提供を受ける場合も、上記と同様に決定する。つまり、身体介護中心20時間/月との支給決定は、同時に2人の従業者から10時間サービス利用が可能(また、例えば、同時に2人の従業者から5時間と1人の従業者から10時間のサービス利用も可能)であることを意味し、利用方法は、利用者と事業者の合意により利用することとする。
※3 行動援護において、1回当たり5時間を超えるサービス提供計画については、5時間で決定すること。


 Ⅵの1を次のとおり改める。
1 居宅支援に係る障害の程度による単価の区分の判断基準等
(1)居宅支援のうち、身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所、知的障害者地域生活援助及び児童短期入所については、障害の程度による単価差(支援費額の差)を設けているところであるが、この障害の程度の判断基準は、別紙2のとおりである。
(2)行動援護の対象者は、別紙3のとおりである。


 別紙3を追加する。

3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。_c0071836_905356.gif

3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。_c0071836_96152.gif

3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。_c0071836_912646.gif


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事務連絡
平成17年3月  日
都道府県
各 指定都市 居宅生活支援費担当者 殿
  中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
障害福祉課居宅支援係長


行動援護の取扱いについて



 行動援護については、平成17年4月1日から施行することとなるが、経過的取扱いを含めた留意点は次のとおりである。

(1) 事業者の届出について
行動援護を行うことができる事業者の要件は、指定基準の解釈通知に規定するサービス提供責任者が配置されているとともに、支援費基準告示の別に定める従業者を配置していることであるので、これを満たしており、行動援護を行う予定である事業者は、運営規定を変更するとともに、速やかに都道府県等に届出されたい。
都道府県等におかれては、すでに定めている事業所指定にかかる変更届出書の様式を適宜変更して、届出を受付けられたい。

(2) サービス提供実績記録票について
   サービス提供実績記録票については、行動援護は1つのサービス類型であることから、行動援護のみの実績記録票を作成すること。

(3)経過的取扱いについて
行動援護の決定基準のチェック項目の聴き取りは、申請者本人からの聴き取りが原則である。ただし、本人からだけでは十分な聴き取りが困難である場合、本人の状態をよく知っている家族等からも聴き取りを行うことが必要な場合がある。
行動援護にかかる規定は17年4月1日から施行する。
 ただし、行動援護の申請があった者のうち、現に移動介護を利用しており障害の状況から明らかに行動援護の対象者と見込まれる者について、平成17年4月1日までにチェック項目の聴き取りを行うことが時間的に厳しい場合には、4月サービス提供分については、当該行動援護の対象者と見込まれることをもって暫定的に支給決定を行って差し支えない。
 その後、聴き取りを行った結果、行動援護の対象外と判定された場合、速やかに職権で支給決定を変更することとする。
   また、支給決定の変更までに行動援護として提供されたサービスについては、行動援護として請求して差し支えない。
  なお、この経過的取扱いは利用者にのみ適用されるものであるので、サービス提供事業者については、当然要件を満たして届出した者に限られることを念のため申し添える。

(4)対象者の検証について
   行動援護の対象者の基準については、平成18年1月に向けて検証することとしており、別紙について、5月20日までに回答をお願いします。




3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。_c0071836_953317.gif


3月12日に「2時間あけルール」の部長通知が出ました。_c0071836_902092.gif





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なお、原文は、改正点だけに下線が引かれています。
原文はWORDファイルで会員HPからリンクしている会員ブログHPに掲載しています。
# by kaigoseido | 2005-03-13 08:35

在宅患者のたん吸引、ヘルパーでも可能に 厚労省方針

1月24日 在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会(第9回)の資料が厚生省ホームページに掲載されました。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/s0124-7.html

ALS以外の在宅療養患者・障害者に対する家族以外の者によるたんの吸引の取扱いについて(報告書タタキ台)が注目です

4月にはALS以外の吸引利用者にもALSと同様の「お墨付き」の通知が出る予定です。



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「ALS以外の障害者に対するたんの吸引の取扱いに関する取りまとめ」の公表について




「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いに関する取りまとめ」の公表について

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Mhlw.nsf/vAdmPBigcategory30/4C192B773DE23A1949256FC40017E8D3?OpenDocument


ALS以外に吸引を認める答申が出ました。


この後、厚生省から47都道府県・政令市・中核市に通知が出るものと思われます

これにより、何が変わるかということですが、
 事業所を自前で持っている団体や自薦登録の利用者にとっては、今までも吸引をやっているので、何も変わりません。
 一方、一般事業所しかない地域に住んでいる吸引利用者にとっては選択肢が少し増えます(ALSの場合は、先に通知が出ましたが、吸引をやってくれる事業所はほとんど増えてませんが)。
 1番よいことは、病院から気管切開して退院するときのことです。今までは、CILの利用者のたとえばキンジスの人が入院して気管切開しても、退院のときに、医者の許可がなかなか出ない病院がありました。家族の元へ帰るのでないとだめだ、介護者には吸引の研修は行えない・・・・などです。しょうがないので、こういう病院を選ばないようにして、今まではやってきました。
 今後は、国のお墨付きが出たので、病院に障害者が要求して、吸引の研修を病院で受けてアパートに退院することがやりやすくなります。
 

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3月24日に正式通知が出ました。(この通知3枚の下に添付されている資料は、上記の資料と同じものですので省略)

在宅患者のたん吸引、ヘルパーでも可能に 厚労省方針_c0071836_026506.gif

在宅患者のたん吸引、ヘルパーでも可能に 厚労省方針_c0071836_0273770.gif

在宅患者のたん吸引、ヘルパーでも可能に 厚労省方針_c0071836_028959.gif

# by kaigoseido | 2005-03-04 22:26

大問題発生 小規模市町村ではヘルパー4時間が上限に?

大問題発生 小規模市町村ではヘルパー4時間が上限に?

大きな問題が発生しました。来年1月1日からの新制度では、区分1や2の余った時間分は区分3の利用者にはまわせない制度にするそうです。
 (区分3(重度)の利用者が1~2人の小規模市町村では、国庫補助の上限の時間が利用者の上限になるので、事実上現状の国庫補助基準上限の1日4時間がヘルパーの上限になる)。
 厚生省幹部によると、区分3の人は、区分3のグループの中でしか国庫補助枠を流用できない制度にするそうです。

 このままでは小規模市町村で、利用者10人~20くらいで、区分3の重度障害者が少しだけの市町村では、国庫補助基準の上限がヘルパー利用の上限になってしまいます。
 特に町村は区分3が1~2人しかいないことがあり、1人でも24時間介護が必要な障害者が出ると国庫補助が8分の1しかつかないこともあります。


国・都道府県の補助について

・現状の国庫補助基準の3類型(125時間・50時間・25時間)はどうなるかまだ決めていない。
・現状のように、25時間の枠の人が0時間しか使わず、その25時間を125時間の累計の人にまわすことは出来なくする。これは滋賀県がやったので、もう出来ないようにする。
・3類型のそれぞれの中ではまわすことはできる。たとえば125時間の枠の人が二人いて、一人が25時間しか使わなかったら、もう一人は225時間でもOK。
(厚生省幹部が説明)



全国の小規模自治体では国庫補助の上限がサービス利用の上限になる

厚生労働省障害福祉課によると、新法では障害程度区分を超えて国庫補助基準枠の使い回しはできないようにするそうです。
たとえば、区分1や2で国庫補助基準の枠があまったとしても、それを区分3には使えないという仕組みにするそうです。
 しかも、区分は3つにするのではなく、もっと細かくする予定だそうです。
これでは小規模の自治体では大変なことになります。


参考
グランドデザイン案21pより(3区分の例が書かれている)



大問題発生 小規模市町村ではヘルパー4時間が上限に?_c0071836_22195916.gif






 たとえば、東北では県庁所在地でも支援費利用者が30人というところもあります。町村部では1つの市町村に支援費利用者は10人以下ということがほとんどです。1つの区分には2人以下ということになります。つまり1人や2人で国庫補助基準を取り合うことになります。
たとえば、月20万円の区分に2人しかいない場合は、最初の1人が施設入所すると約40万円分消費してしまい、もう1人は在宅でサービスをまったく受けられないということも起こります。
 また、過疎地で、親の亡き後に障害者が1人暮らししてヘルパー制度などを長時間利用したいと思っても、月20万の区分の障害者が1人しかいない小さな村の場合、ヘルパー制度も20万円分(身体介護で1日2時間)までしか使えません。これでは地域で暮らすことはできません。
  
 障害福祉課によると、このような制度にする理由は「区分を超えて使い回しするのは国民の合意を得られない。区分を作った意味がない」というものです。
 過疎地でそういう問題が起こったとしても、自治体が全額出してでも行うのが地方自治であるので、問題ないという考えでした。
 障害福祉課は「区分を今の3段階よりは細かくするので今よりはいいではないか」との意見ですが、細かくなっても、「1人暮らしの人や家族が病気や高齢介護できない人」と「働いてない健常者家族が複数いる人」では利用しているサービス時間数がずいぶん違います。1つの区分に1~2人しかいない町村部で、1つの区分が「1人暮らしの人や家族が病気や高齢介護できない人」だけになった場合、国庫補助が足りないことになります。その結果必要なサービスが受けられなくなります。
 

 厚生労働省障害福祉課は、複数の団体からの「小規模自治体で国庫補助の上限がヘルパーの上限になってしまう」との意見に対し、「改善する予定はない。国庫補助が受けられなくとも、市町村が実施すればよい」との意見です。

 これは大変な問題です。各地団体で県庁や地元の与党議員に働きかけをお願いします。当会では、県庁に対する要望書のセット見本を用意しました。要望書セットが必要な方は、メールo@kaigoseido.netまたは電話でお問い合わせください。
また、国会議員は国会会期中は土日に地元に戻っています。方法がわからない方にはご説明いたします。制度係0037-80-4445(フリーダイヤル)までお問い合わせください。
# by kaigoseido | 2005-03-04 22:20 | 1